民事訴訟法 / テーマ別まとめ

訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止

訴訟手続の中断及び中止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

訴訟の途中で当事者や裁判所側に一定の事情が生じた場合に、手続を止める「中断」と「中止」の仕組みを定めています。誰が手続を引き継ぐか、いつ手続が止まり、いつ再開するかを整理しています。

訴訟手続の中断及び中止
事由区分受継する者・再開方法
当事者の死亡中断相続人等が受継
当事者法人の合併消滅中断合併後存続・設立法人
訴訟能力喪失・法定代理人死亡等中断法定代理人等が受継
受託者等の信託任務終了中断新受託者等が受継
資格当事者本人の資格喪失中断同一資格を有する者
選定当事者全員の資格喪失中断選定者全員・新選定当事者
所有者不明土地等の管理命令発令中断管理人が受継可能
管理命令の取消し中断所有者が受継
天災等で裁判所が職務不能中止事由消滅まで自動的に中止
当事者の故障で続行不能中止裁判所が決定で中止・取消
  • 訴訟代理人がいる間は、上記の中断事由があっても中断しない(124条2項)
  • 相続放棄ができる間は、相続人は受継できない(124条3項)
  • 合併を相手方に対抗できない場合は、合併による中断の規定は適用されない(124条4項)
  • 法定代理人が保佐人・補助人で同意不要または同意済みのときは中断しない(124条5項)
  • 中断中でも判決の言渡しはできる(132条1項)
  • 中断・中止で期間の進行は止まり、受継の通知等の時から全期間が改めて進行する(132条2項)
1

訴訟手続の中断及び中止

訴訟手続の中断及び中止について、条文は何を定めているか。

第124条訴訟手続の中断及び受継当事者側の事情で手続が止まり受け継がれる5項・8号判例 6件
  • 死亡・法人合併・訴訟能力喪失などがあると訴訟手続は中断する
  • 中断時は原則として定められた者が訴訟手続を受け継がなければならない
  • 訴訟代理人がいる間は中断しない(124条2項)
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第125条所有者不明土地・建物の管理命令に伴う中断3項判例 2件
  • 管理命令が出ると対象財産に関する訴訟は中断し、管理人が受継できる
  • 管理命令が取り消されると訴訟は中断し、所有者が受継しなければならない
  • 建物の管理命令にも同じ扱いが準用される
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第126条相手方による受継の申立て受継の申立ては相手方からもできる1項判例なし
  • 訴訟手続の受継は、中断した側だけでなく相手方も申し立てられる
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第127条受継の通知受継の申立てがあれば裁判所が相手方に通知1項判例 24件
  • 受継の申立てがあったとき、裁判所は相手方に通知しなければならない
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第128条受継についての裁判受継の申立てを裁判所が審査・裁判する2項判例なし
  • 裁判所は職権で調査し、理由がなければ決定で申立てを却下する
  • 判決書等の送達後に中断した場合は、判決をした裁判所が申立てに裁判する
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第129条職権による続行命令申立てがなくても裁判所が続行を命じられる1項判例 1件
  • 当事者が受継の申立てをしなくても、裁判所は職権で続行を命じられる
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第130条裁判所の職務執行不能による中止天災等で裁判所が動けないときは自動中止1項判例なし
  • 天災その他の事由で裁判所が職務を行えないときは訴訟手続は中止する
  • 中止はその事由が消滅するまで続く
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第131条当事者の故障による中止当事者側の長期の支障は裁判所が中止を決定2項判例 1件
  • 当事者が不定期間の故障で手続を続けられないとき裁判所は決定で中止できる
  • 裁判所はこの中止の決定を取り消すこともできる
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第132条中断及び中止の効果中断・中止中の判決と期間の扱い2項判例 2件
  • 訴訟手続の中断中でも判決の言渡しはできる
  • 中断・中止があると期間の進行は止まる
  • 受継の通知や続行の時から期間は改めて全期間進行する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第124条民事訴訟法

じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否

裁判要旨じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年4月6日 平成27(行ヒ)349
登載
民集 第71巻4号637頁
参照法条
民訴法124条1項,じん肺法4条,じん肺法13条2項,じん肺法15条,じん肺法23条,労働者災害補償保険法11条1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法75条,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第5号,行政事件訴訟法9条1項
論点2第124条民事訴訟法

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟につき,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否

裁判要旨原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟について,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には,その相続人が当該訴訟を承継する。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年12月18日 平成28(行ヒ)404
登載
民集 第71巻10号2364頁
参照法条
民訴法124条1項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成20年法律第78号による改正前のもの)2条2項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律2条1項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律2条3項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律27条
論点3第124条民事訴訟法

1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときにおける利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権の破産債権該当性
3 本案請求と民訴法260条2項の申立てに係る請求とが併合されている場合における本案請求に係る部分についてのみの受継又は続行命令の許否
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して違法にされた続行命令の瑕疵が治癒されるとされた事例

裁判要旨1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいう。
2 民訴法260条2項の裁判を求める申立ての相手方が破産手続開始の決定を受けた場合における同申立てに係る請求権は,破産債権である。
3 本案請求と民訴法260条2項の裁判を求める申立てに係る請求とが併合されている訴訟手続の全部が中断した場合,同申立てについての適法な受継がされないまま,本案請求に係る部分についてのみ,当事者が受継の申立てをし,又は受訴裁判所が続行命令をすることは許されない。
4 訴訟当事者の一方が破産手続開始の決定を受け,破産債権である当該訴訟に係る請求権につき破産債権としての届出がないのに破産管財人に対して訴訟手続の続行命令が違法にされた瑕疵がある場合であっても,当該破産手続が既に終結し,かつ,破産管財人が当事者として関与した訴訟手続が全部勝訴判決の送達を受けたことなどにとどまるという事実関係の下においては,当該瑕疵は治癒される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年7月18日 平成23(受)1948
登載
集民 第244号55頁
参照法条
(1につき)利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項 (2,3につき)民訴法260条2項 (2につき)破産法2条5項 (3,4につき)民訴法129条 (3につき)民訴法124条,民訴法136条 (4につき)破産法100条1項,破産法111条1項,破産法220条
論点4第124条民事訴訟法

1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断
4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨1 (1)本件訴訟は昭和42年9月6日に提起されたが,その訴状には,原告の表示として「中華民国」と,原告代表者の表示として「中華民国駐日本国特命全権大使」とそれぞれ記載されていたこと,(2)原告の訴訟代理人に訴訟代理権を授与したのは,中華民国駐日本国特命全権大使であったこと,(3)「中華民国」は,国家としての中国(中国国家)の国名として用いられてきたものであること,(4)我が国政府は,中国国家の政府として中華民国政府を承認し,昭和27年4月28日,同政府との間で,「日本国と中華民国との間の平和条約」を締結しており,訴訟提起当時,中国国家の我が国における代表権は,中華民国駐日本国特命全権大使が有していたこと,(5)中華民国政府は,訴訟提起当時,自らが中国国家の唯一の政府であると主張していたこと,(6)我が国政府が,昭和47年9月29日,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(日中共同声明)において,中国国家の政府として,中華民国政府に代えて中華人民共和国政府を承認したことに伴って,中国国家の国名が「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されたことなど判示の事実関係の下では,原告として確定されるべき者は,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきである。
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅は,それが公知の事実である場合には,相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる。
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に,我が国政府が,当該外国国家の政府として,上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したため,上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合には,上記外交使節から訴訟代理権の授与を受けた訴訟代理人がいるとしても,上記代表権の消滅の時点で,訴訟手続は中断する。
4 上告審は,職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年3月27日 昭和62(オ)685
登載
民集 第61巻2号711頁
参照法条
(1につき)民訴法第1編第3章 当事者,民訴法133条2項1号 (2,3につき)民訴法37条 (2につき)民訴法36条1項 (3,4につき)民訴法124条1項3号 (3につき)民訴法58条1項4号,民訴法124条2項,外交関係に関するウィーン条約3条1(a) (4につき)民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条,旧民訴法395条1項4号
論点5第124条民事訴訟法

上告審が判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨上告審は,判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年9月4日 平成17(オ)1451
登載
集民 第221号1頁
参照法条
民訴法87条,民訴法124条1項,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条
論点6第124条民事訴訟法

情報公開条例に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟における原告の死亡と訴訟の帰すう

裁判要旨旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟は,原告の死亡により,当然に終了する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年2月24日 平成11(行ツ)251
登載
集民 第213号567頁
参照法条
旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)5条,行政事件訴訟法9条,民訴法124条1項
論点7第125条民事訴訟法

「事情として陳述する」旨の弁論の趣旨

裁判要旨準備書面記載の事実を「事情として陳述する」旨の弁論は、右事実を訴訟資料としない趣旨に解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年6月3日 昭和41(オ)307
登載
集民 第83号705頁
参照法条
民訴法125条1項
論点8第125条民事訴訟法

口頭弁論期日告知後の訴訟代理人の辞任と右期日告知の効力

裁判要旨口頭弁論期日において訴訟代理人に次回期日の告知がなされた後、訴訟代理人が辞任しても、右期日の告知の効力は本人に及ぶから、その出頭なくして期日を開き弁論を終結しても違法でない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月26日 昭和36(オ)574
登載
集民 第58号365頁
参照法条
民訴法154条,民訴法125条1項
論点9第127条民事訴訟法

立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例

裁判要旨破産管財人が破産者のした代物弁済を否認してその相手方に対し目的物である中古トラックの価額償還を求める訴訟において、裁判所が価額償還請求権の発生を肯認する判断に達したが、否認権行使時の時価については原告の主たる立証の対象とならず、また被告もこれを積極的に争わないという場合に、代物弁済時及び相手方の処分時の価額については書証があつて、否認権行使時の時価が零であるとは到底考えられず、またその立証も可能であるなど判示のような事情があるときは、裁判所は、右時価の立証を促すべきであり、かかる措置に出ることなく、その立証がないとの理由で請求を排斥することは、釈明権不行使、審理不尽の違法を免れない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年4月3日 昭和58(オ)1447
登載
集民 第147号489頁
参照法条
破産法72条,破産法77条,民訴法127条
論点10第127条民事訴訟法

所有権取得原因に関する不明確な主張について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨甲所有土地についての乙の所有権取得原因として、ともに権利能力なき社団である甲と乙とが社団として前後同一であるとの主張のほかに、判示のように不明確ながら乙が甲から承継取得したとの主張があるとみる余地がある場合において、後者の主張についてなんら釈明を求めることなく、前者の主張のみを排斥して、乙の右所有権に基づく請求を棄却したときは、釈明権不行使の違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年6月18日 昭和57(オ)100
登載
集民 第145号105頁
参照法条
民訴法127条
論点11第127条民事訴訟法

立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例

裁判要旨乙に対して損害賠償債権を有する甲が乙丙間の売買を詐害行為であるとして丙に対しその取消を求めて提起した訴訟の控訴審において、併合提起されていた甲の乙に対する損害賠償請求につき第一審の勝訴判決が確定しているため、立証の対象が専ら右売買の詐害行為性の有無に限られ、甲が損害賠償債権の存在については事実上立証の必要がないものと誤解してその立証をしなかつたなど判示のような事情があるときには、裁判所が右損害賠償債権の立証がないとして甲敗訴の判決をすることは、その立証を促すべき釈明権の行使を怠つた違法があるものというべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年6月7日 昭和57(オ)619
登載
集民 第139号89頁
参照法条
民法424条,民訴法127条
論点12第127条民事訴訟法

請求の趣旨について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨異なる金額の各支払を求めうる債権を有する原告両名が請求の趣旨で右金額の合計額の支払を求めている場合において、請求の原因、弁論の全趣旨等に照らし、原告らの真意が右各金額の支払を求めることにあるとうかがわれる事実関係のもとにおいては、右請求の趣旨につき釈明を求めることなく、原告らが右合計額の二分の一ずつの金額の各支払を求める申立をしているとすることには、釈明権不行使の違法がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年10月28日 昭和57(オ)214
登載
集民 第140号239頁
参照法条
民訴法127条
論点13第127条民事訴訟法

土地の占有権原につき釈明権の不行使、審理不尽の違法があるとされた事例

裁判要旨土地所有権に基づく土地明渡請求事件において、被告が抗弁として右土地の買受けを主張するとともに、事情として右土地を買受けの時まで長期にわたり賃借していた旨陳述し、原告も賃貸の事実を認めていたなどの訴訟の経過があるにかかわらず、右の売買の無効を判断しただけで、右の陳述の趣旨を釈明せず、占有権原の存否について審理を尽くさないで明渡認容の判決をしたのは、釈明権不行使及び審理不尽の違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年7月15日 昭和54(オ)1166
登載
集民 第130号237頁
参照法条
民訴法127条,民訴法394条
論点14第127条民事訴訟法

一、自働債権である手形債権の時効消滅前に債務者が反対債権である手形債権を取得していたとして相殺の許される場合
二、釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨一、甲と乙とが相互に約束手形を振り出し、甲が乙から振出を受けた手形を債権担保のため銀行に裏書譲渡し、その後右債権の消滅によつて甲が実質上手形上の権利を再取得したが、銀行から甲への戻裏書はおくれてされた場合において、甲が実質的に手形上の権利を再取得した時が乙の手形債権の時効消滅前であるときは、戻裏書の時が時効消滅後であつても、乙は右手形債権をもつて甲の手形債権と相殺することができる。
二、甲が乙に第二約束手形を、乙が甲に第一約束手形を相互に振り出し、甲は第一手形を債権担保のため銀行に譲渡したのち倒産して所在不明となり、甲の債権者丙が甲に代位して銀行から甲への戻裏書をさせたうえ乙に対して手形金を請求する訴訟において、乙が、第二手形債権の時効消滅前に両手形債権は相殺適状にあつたとして相殺の抗弁を主張している場合に、第二手形債権は第一手形の右戻裏書の時には時効消滅しているが、証拠として提出されている第一手形の戻裏書の欄に裏書の日付のほかにそれ以前の日付による「買戻し」の記載があつて、その時に甲が第一手形債権を実質的に取得していた疑いがあり、かつ、その時には第二手形債権がまだ時効消滅していないときには、裁判所は、釈明権を行使して乙に甲が第一手形債権を実質的に取得した時期等について主張立証を尽くさせたうえ相殺の抗弁を審判すべきであり、これをせずに戻裏書の時に第二手形債権が時効消滅していたことから直ちに相殺の抗弁を斥けたことは、釈明権不行使の違法となる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年6月17日 昭和50(オ)847
登載
民集 第30巻6号592頁
参照法条
民法508条,民訴法127条
論点15第127条民事訴訟法

農地法五条の知事の許可を条件とする所有権移転登記請求訴訟において土地の現況が宅地であるかどうかにつき釈明権を行使すべきであるとされた事例

裁判要旨農地法五条の知事の許可を条件とする所有権移転登記請求訴訟において、その土地が現在市街化区域に属し、当事者の主張によつてもその現況が宅地化していることを疑わせる場合には、裁判所は、釈明権を行使して右土地の現況が宅地であるかどうかなどを明らかにさせるべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月28日 昭和50(オ)320
登載
集民 第116号729頁
参照法条
民訴法127条
論点16第127条民事訴訟法

債権担保のための清算型代物弁済予約について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨当事者が代物弁済予約の存在を前提に、その予約完結に基づく本登記義務の存否を争つている場合において、裁判所が審理の結果、右予約の実質は、債権担保のための清算型代物弁済予約であり、しかも、後順位抵当権が実行中であつて、右請求がそのまま認容しえないことが判明したときは、裁判所は、当事者に対し、その法律関係について釈明を求めるべきであり、これをしないで、右理由により直ちに原告の請求を排斥することは、釈明権の行使を誤つたものというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月18日 昭和44(オ)431
登載
集民 第103号159頁
参照法条
民法482条,民訴法127条,民訴法186条
論点17第127条民事訴訟法

釈明の内容が別個の請求原因にわたる場合と裁判所の釈明権能

裁判要旨請求原因として主張された事実関係とこれに基づく法律構成とがそれ自体正当ではあるが、証拠資料により認定される事実関係との間にくいちがいがあつてその申立を認容することができないと判断される場合においても、その訴訟の経過や訴訟資料、証拠資料からみて、別個の法律構成に基づく事実関係が主張されるならば原告の申立を認容することができ、当事者間における紛争の根本的解決が期待できるにかかわらず、原告においてその主張をせず、かつ、主張しないことが明らかに原告の誤解または不注意に基づくものと認められるようなときは、事実審裁判所は、その釈明の内容が別個の請求原因にわたる結果となる場合でも、その権能として、原告に対しその主張の趣旨とするところを釈明し、場合によつては発問の形式によつて具体的な法律構成を示唆して真意を確かめることも許されるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年6月11日 昭和45(オ)52
登載
民集 第24巻6号516頁
参照法条
民訴法127条
論点18第127条民事訴訟法

釈明権の行使について違法があるとされた事例

裁判要旨判示のように、当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合においても、その主張事実を合理的に解釈するならば、正当な主張として構成することができ、当事者の提出した資料のうちにもこれを裏付けうるものがあるときは、当事者にその主張の趣旨を明らかにさせたうえ、これに対する当事者双方の主張立証を尽くさせるべきであり、これをすることなく、請求を排斥することは、釈明権の行使について違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年6月24日 昭和43(オ)1267
登載
民集 第23巻7号1156頁
参照法条
民訴法127条
論点19第127条民事訴訟法

一 現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可申請手続を命じた判決を違法とした事例
二 現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件とする所有権移転登記請求がされたとして裁判所のとるべき措置

裁判要旨現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件として所有権移転登記を請求する訴訟が提起された場合には、裁判所は、宅地としての売買による所有権移転登記の請求についてまで前記条件を付する趣旨か否かを釈明して判断するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年6月30日 昭和39(オ)1226
登載
集民 第83号963頁
参照法条
農地法3条,民訴法127条,民訴法226条
論点20第127条民事訴訟法

一 間接事実の認定と当事者の主張の要否
二 強迫行為の認定のための具体性はいかなる程度で足りるか
三 時効援用の機会を与えなかつた原審の措置を違法でないとした事例

裁判要旨一 間接事実は、当事者の主張がなくても判断することができる。
二 強迫行為の判示については、具体的日時場所を判示することを要せず、強迫行為の態様を示し、かつ、これを特定しうれば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年3月11日 昭和38(オ)1141
登載
集民 第82号669頁
参照法条
民訴法186条,民訴法96条,民訴法394条,民訴法127条
論点21第127条民事訴訟法

一 当事者双方の口頭弁論期日不出頭と民訴法第一二七の釈明権

二 右不出頭の場合と裁判長の期日指定義務

裁判要旨一 上告人(控訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、民訴法第一二七条の釈明権の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき裁判所の義務は存しない。

二 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に新期日指定義務は存しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年10月19日 昭和39(オ)1074
登載
集民 第80号849頁
参照法条
民訴法127条,民訴法152条,民訴法238条
論点22第127条民事訴訟法

釈明権不行使の違法がないとされた事例。

裁判要旨当事者が消滅時効を援用していない場合に、裁判所が右消滅時効を援用するか否かを確めなかつたからといつて、釈明権不行使の違法があるとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年7月16日 昭和38(オ)1461
登載
集民 第74号655頁
参照法条
民訴法127条
論点23第127条民事訴訟法

立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例。

裁判要旨ある地域を所有することを前提とし、同地域上に生立する立木の不法伐採を理由とする損害賠償の請求の当否を判断するに当り、当該地域の一部のみが請求者の所有に属するとの心証を得た以上、さらにその一部に生立する立木で伐採されたものの数量、価格等について審理すべきことは当然であり、この際右の点について、従来の証拠のほかに、さらにあらたな証拠を必要とする場合には、これについて全く証拠方法のないことが明らかであるときを除き、裁判所は当該当事者にこれについての証拠方法の提出を促すことを要するものと解するのが相当であり、このような措置に出ることなく、漫然証拠がないとして請求を棄却することは、釈明権の行使を怠り、審理不尽の違法を犯すものというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月26日 昭和37(オ)567
登載
民集 第18巻5号954頁
参照法条
民訴法127条,民訴法394条
論点24第127条民事訴訟法

明権不行使の違法がないとされた事例。

裁判要旨論旨は、原審は上告人に買収請求権行使の点につき釈明を求むべきであつたのに右釈明義務を果たしていないという。しかし、当事者の一方がある権利を取得したことをうかがわしめるような事実が訴訟上あらわれたにかかわらず、その当事者がこれを行使しない場合にあつても、裁判所はその者に対しその権利行使の意思の有無をたしかめ、あるいは、その権利行使を促すべき責務があるものではないのであつて、このことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第五四五号同年一一月二七日第一小法廷判決、民集六巻一〇号一〇六二頁)。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年11月26日 昭和39(オ)125
登載
集民 第76号319頁
参照法条
民訴法127条
論点25第127条民事訴訟法

同時履行の抗弁についての釈明義務。

裁判要旨同時履行の抗弁の提出がないかぎり、裁判所は、進んで引換給付の判決をすべきものではなく、また、同時履行の抗弁の提出を促すべく釈明する義務を負うものではない(昭和二七年一一月二七日第一小法廷判決、民集六巻一〇号一〇六二頁参照)。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年9月13日 昭和35(オ)1323
登載
集民 第67号541頁
参照法条
民法533条,民訴法127条
論点26第127条民事訴訟法

一 釈明義務がないとされた事例
二 尋問事項書の提出がない証人の取調をしなかつたことが違法でないとされた事例

裁判要旨一 準備書面の第一審口頭弁論期日における陳述がなされなかつたからといつて、控訴審でこれに記載されている主張をするかどうかを確かめる釈明義務はない。
二 (省略)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年6月7日 昭和37(オ)106
登載
集民 第66号479頁
参照法条
民訴法127条,民訴法259条
論点27第127条民事訴訟法

釈明義務の基準。

裁判要旨当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事情のないかぎり、裁判所は、必ずしも、釈明権を行使する職責を負うものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年6月25日 昭和36(オ)954
登載
集民 第66号723頁
参照法条
民訴法127条
論点28第127条民事訴訟法

一 抗弁の提出が時機に遅れた防禦方法ではないとされた事例
二 釈明義務に懈怠はないとされた事例

裁判要旨一 約束手形金請求訴訟において、原告が当初第一審で手形の受取人がDこと甲と主張したが、第二審で右主張を撤回し新たに受取人はDこと乙と主張した場合には、被告が右新主張を認めるとともに、裏書の連続を欠くから適法の所持人とみなすことができないとの抗弁を提出したとしても、右抗弁は時機に遅れて提出されたものとはいえない。
二 右訴訟において、手形に受取人として表示されているDが甲の商号であり、右手形を裏書した者が甲の使用人であつて、手形の記載上受取人と裏書人とが同一性を欠くことが明白である場合に、乙が甲の代理人として裏書したものであることについてなんら主張、立証の形跡がないときには、乙が甲の代理人として裏書したものかどうかを釈明する必要はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年3月27日 昭和34(オ)782
登載
集民 第59号621頁
参照法条
民訴法139条,民訴法127条
論点29第127条民事訴訟法

供託した旨の主張と受領拒絶を前提とする主張かどうかの釈明義務

裁判要旨供託した旨の主張中に、提供したけれども受領を拒絶された旨の主張が包含されているとはかぎらず、後者の主張を前提とするかどうかを釈明させる義務は裁判所にない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月22日 昭和35(オ)1353
登載
集民 第58号827頁
参照法条
民法494条,民訴法127条
論点30第127条民事訴訟法

一 釈明権不行使の違法のない事例
二 訴訟手続外の資料を使用した鑑定とその採用の当否
三 当事者の境界の合意と固有の境界の変動の有無

裁判要旨一 山林の不法伐採禁止を請求された者が、「伐採個所は隣接する長男所有地の境界内の土地で約二十五年間継続して占有し植林、刈払いの手入れをして来た」等、原判決記載のような主張(原判決事実摘示参照)をして不法伐採の事実を争つた場合に、右土地に対する時効取得の有無を問うことなく同人を敗訴させても、釈明権不行使の違法ありとすることはできない。
二 係争山林の境界につき実測図の作成を命ぜられた鑑定人が、訴訟手続外で入手した図面を資料として鑑定書を作成した場合でも、正確な図面と判定して資料にしたものと認められるときは、その鑑定の結果を証拠に採用しても違法でない。
三 相隣者との間で境界を定めた事実があつても、これによつて、その一筆の土地の固有の境界自体は変動するものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年12月28日 昭和30(オ)688
登載
民集 第10巻12号1639頁
参照法条
民訴法127条,民訴法185条,民訴法第2編第3章第3節(301条の前),民法223条
論点31第127条民事訴訟法

控訴審が重要な書証の成立について第一審の判断を覆す場合にその署名部分の筆跡鑑定の申出をするかどうかについて釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例

裁判要旨第一審が重要な書証の署名部分について書証を提出した当事者の筆跡鑑定の申出を採用することなくその部分が真正に成立したものと認めていた場合に、右署名の筆跡とその名義人が宣誓書にした署名の筆跡とが明らかに異なると断定することができないなど判示の事情の下においては、控訴審が改めて筆跡鑑定の申出をするかどうかについて釈明権を行使することなく第一審の判断を覆したこと判断を覆したことには、釈明権の行使を怠った違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成8年2月22日 平成7(オ)2229
登載
集民 第178号265頁
参照法条
民訴法127条,民訴法301条,民訴法325条,民訴法327条
論点32第127条民事訴訟法

時効取得の予備的主張の撤回について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨土地所有権確認請求訴訟の第一審で請求を認容された甲が、控訴審において、右土地の時効取得の主張を予備的に追加し、その後これを撤回した場合に、右主張が維持されていれば請求が認容されることも十分に考えられ、誤解ないし不注意に基づいて右の撤回をしたとみられるなど判示のような事情があるときは、右の撤回について甲の真意を釈明することなく請求を棄却することは、釈明権不行使の違法を免れない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年10月24日 平成7(オ)9
登載
集民 第177号1頁
参照法条
民訴法127条
論点33第131条民事訴訟法

文書の郵送と書証の提出。

裁判要旨書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月21日 昭和36(オ)71
登載
民集 第16巻9号2052頁
参照法条
民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号
論点34第132条民事訴訟法

いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否

裁判要旨甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法五九条所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年7月17日 昭和59(オ)1382
登載
民集 第41巻5号1402頁
参照法条
民訴法59条,民訴法132条
論点35第132条民事訴訟法

弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果

裁判要旨弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年4月12日 昭和38(オ)865
登載
民集 第20巻4号560頁
参照法条
民訴法132条,民訴法第2編第3章第1節
原

条文原文

原文ママ

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民事訴訟法 第124条(訴訟手続の中断及び受継) 詳細ページ
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了当該イからハまでに定める者
イ当事者である受託者新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ当事者である信託管理人受益者又は新たな信託管理人
五一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
六選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失選定者の全員又は新たな選定当事者
2前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
民事訴訟法 第125条 詳細ページ
第百二十五条所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
民事訴訟法 第126条(相手方による受継の申立て) 詳細ページ
(相手方による受継の申立て)
第百二十六条訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
民事訴訟法 第127条(受継の通知) 詳細ページ
(受継の通知)
第百二十七条訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
民事訴訟法 第128条(受継についての裁判) 詳細ページ
(受継についての裁判)
第百二十八条訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
民事訴訟法 第129条(職権による続行命令) 詳細ページ
(職権による続行命令)
第百二十九条当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
民事訴訟法 第130条(裁判所の職務執行不能による中止) 詳細ページ
(裁判所の職務執行不能による中止)
第百三十条天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
民事訴訟法 第131条(当事者の故障による中止) 詳細ページ
(当事者の故障による中止)
第百三十一条当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
民事訴訟法 第132条(中断及び中止の効果) 詳細ページ
(中断及び中止の効果)
第百三十二条判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。