民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第124条訴訟手続の中断及び受継

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原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止ステップ 1 / 1 訴訟手続の中断及び中止訴訟手続の中断及び中止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成27(行ヒ)349
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年4月6日 その他
登載
民集 第71巻4号637頁
参照法条
民訴法124条1項,じん肺法4条,じん肺法13条2項,じん肺法15条,じん肺法23条,労働者災害補償保険法11条1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法75条,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第5号,行政事件訴訟法9条1項
判示事項
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否
裁判要旨じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。
民事訴訟法被爆者健康手帳交付等請求事件(平成28年(行ヒ)第404号の1)
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成28(行ヒ)404
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年12月18日 その他
登載
民集 第71巻10号2364頁
参照法条
民訴法124条1項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成20年法律第78号による改正前のもの)2条2項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律2条1項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律2条3項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律27条
判示事項
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟につき,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否
裁判要旨原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟について,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には,その相続人が当該訴訟を承継する。
(補足意見がある。)
民事訴訟法土地建物明渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)685
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年3月27日 破棄自判
登載
民集 第61巻2号711頁
参照法条
(1につき)民訴法第1編第3章 当事者,民訴法133条2項1号 (2,3につき)民訴法37条 (2につき)民訴法36条1項 (3,4につき)民訴法124条1項3号 (3につき)民訴法58条1項4号,民訴法124条2項,外交関係に関するウィーン条約3条1(a) (4につき)民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条,旧民訴法395条1項4号
判示事項
1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例 2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期 3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断 4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
裁判要旨1 (1)本件訴訟は昭和42年9月6日に提起されたが,その訴状には,原告の表示として「中華民国」と,原告代表者の表示として「中華民国駐日本国特命全権大使」とそれぞれ記載されていたこと,(2)原告の訴訟代理人に訴訟代理権を授与したのは,中華民国駐日本国特命全権大使であったこと,(3)「中華民国」は,国家としての中国(中国国家)の国名として用いられてきたものであること,(4)我が国政府は,中国国家の政府として中華民国政府を承認し,昭和27年4月28日,同政府との間で,「日本国と中華民国との間の平和条約」を締結しており,訴訟提起当時,中国国家の我が国における代表権は,中華民国駐日本国特命全権大使が有していたこと,(5)中華民国政府は,訴訟提起当時,自らが中国国家の唯一の政府であると主張していたこと,(6)我が国政府が,昭和47年9月29日,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(日中共同声明)において,中国国家の政府として,中華民国政府に代えて中華人民共和国政府を承認したことに伴って,中国国家の国名が「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されたことなど判示の事実関係の下では,原告として確定されるべき者は,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきである。
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅は,それが公知の事実である場合には,相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる。
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に,我が国政府が,当該外国国家の政府として,上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したため,上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合には,上記外交使節から訴訟代理権の授与を受けた訴訟代理人がいるとしても,上記代表権の消滅の時点で,訴訟手続は中断する。
4 上告審は,職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第124条(訴訟手続の中断及び受継)
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了当該イからハまでに定める者
イ当事者である受託者新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ当事者である信託管理人受益者又は新たな信託管理人
五一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
六選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失選定者の全員又は新たな選定当事者
2前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

一次情報