民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第128条受継についての裁判

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原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止ステップ 1 / 1 訴訟手続の中断及び中止訴訟手続の中断及び中止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第128条(受継についての裁判)
(受継についての裁判)
第百二十八条訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。

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