民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第131条当事者の故障による中止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止ステップ 1 / 1 訴訟手続の中断及び中止訴訟手続の中断及び中止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)71
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月21日 棄却
登載
民集 第16巻9号2052頁
参照法条
民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号
判示事項
文書の郵送と書証の提出。
裁判要旨書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第131条(当事者の故障による中止)
(当事者の故障による中止)
第百三十一条当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

一次情報