この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(オ)1382
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和62年7月17日 棄却
- 登載
- 民集 第41巻5号1402頁
- 参照法条
- 民訴法59条,民訴法132条
- 判示事項
- いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否
裁判要旨甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法五九条所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第132条(中断及び中止の効果)
(中断及び中止の効果)
第百三十二条判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第132条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。