民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第132条中断及び中止の効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止ステップ 1 / 1 訴訟手続の中断及び中止訴訟手続の中断及び中止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)1382
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年7月17日 棄却
登載
民集 第41巻5号1402頁
参照法条
民訴法59条,民訴法132条
判示事項
いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否
裁判要旨甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法五九条所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。
民事訴訟法売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)865
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年4月12日 その他
登載
民集 第20巻4号560頁
参照法条
民訴法132条,民訴法第2編第3章第1節
判示事項
弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果
裁判要旨弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第132条(中断及び中止の効果)
(中断及び中止の効果)
第百三十二条判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

一次情報