損害賠償

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事件番号
昭和59(オ)1382
裁判年月日
昭和62年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第41巻5号1402頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1703

判示事項

いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否

裁判要旨

甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法五九条所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。

参照法条

民訴法59条,民訴法132条

この裁判例が参照する条文の解説

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