貸金請求

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事件番号
昭和41(オ)307
裁判年月日
昭和41年6月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号705頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1740

判示事項

「事情として陳述する」旨の弁論の趣旨

裁判要旨

準備書面記載の事実を「事情として陳述する」旨の弁論は、右事実を訴訟資料としない趣旨に解すべきである。

参照法条

民訴法125条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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