賃借契約解除請求

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事件番号
昭和36(オ)363
裁判年月日
昭和37年4月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号97頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

鑑定理由の記載のない鑑定書の証拠能力

裁判要旨

書証として提出された鑑定書に鑑定理由の記載がないことは、右書証の証拠能力に影響がない。

参照法条

民訴法301条,民訴法311条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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