主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法認知
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)466
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年5月26日 棄却
- 登載
- 集民 第139号1頁
- 参照法条
- 民訴法185条,民訴法258条,民訴法301条
- 判示事項
- 鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちに鑑定の申出を撤回することの許否
裁判要旨鑑定の結果が受訴裁判所の心証形成の資料に供されたのちは、鑑定の申出を撤回することは許されない。
民事訴訟法建物明渡並びに所有権移転請求権保全仮登記等抹消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)228
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月6日 棄却
- 登載
- 集民 第60号21頁
- 参照法条
- 民訴法301条,民訴法185条
- 判示事項
- 鑑定価格を修正して建物価格を算定した事例
裁判要旨建物価格についての鑑定価格を採用するに当り、地主に対する書換料等を顧慮してその額を修正することは差し支えない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第301条(攻撃防御方法の提出等の期間)
(攻撃防御方法の提出等の期間)
第三百一条裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
2前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第301条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。