建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和36(オ)300
裁判年月日
昭和37年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号769頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

鑑定に必要なる学識経験

裁判要旨

剣道術練習により生ずる騒音量が保険医療業及び脳神経系統に及ぼす影響についての鑑定のためには、必ずしも医学的学識を有する者のみが鑑定人として選任されなければならないものではない。

参照法条

民訴法302条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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