民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第302条控訴棄却

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物明渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成26(受)2146
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年11月30日 破棄自判
登載
民集 第69巻7号2154頁
参照法条
(1,2につき)民訴法267条 (1につき)民訴法304条,民訴法305条 (2につき)民訴法302条
判示事項
1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則 2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときの判決主文
裁判要旨1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が第1審判決を取り消した上原告の請求の一部を認容する本案判決をすることは,不利益変更禁止の原則に違反して許されない。
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)300
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年2月20日 棄却
登載
集民 第58号769頁
参照法条
民訴法302条
判示事項
鑑定に必要なる学識経験
裁判要旨剣道術練習により生ずる騒音量が保険医療業及び脳神経系統に及ぼす影響についての鑑定のためには、必ずしも医学的学識を有する者のみが鑑定人として選任されなければならないものではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第302条(控訴棄却)
(控訴棄却)
第三百二条控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
2第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

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