約束手形金請求

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事件番号
昭和34(オ)782
裁判年月日
昭和37年3月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号621頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 抗弁の提出が時機に遅れた防禦方法ではないとされた事例
二 釈明義務に懈怠はないとされた事例

裁判要旨

一 約束手形金請求訴訟において、原告が当初第一審で手形の受取人がDこと甲と主張したが、第二審で右主張を撤回し新たに受取人はDこと乙と主張した場合には、被告が右新主張を認めるとともに、裏書の連続を欠くから適法の所持人とみなすことができないとの抗弁を提出したとしても、右抗弁は時機に遅れて提出されたものとはいえない。
二 右訴訟において、手形に受取人として表示されているDが甲の商号であり、右手形を裏書した者が甲の使用人であつて、手形の記載上受取人と裏書人とが同一性を欠くことが明白である場合に、乙が甲の代理人として裏書したものであることについてなんら主張、立証の形跡がないときには、乙が甲の代理人として裏書したものかどうかを釈明する必要はない。

参照法条

民訴法139条,民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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