建物明渡請求

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事件番号
昭和34(オ)770
裁判年月日
昭和37年1月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号373頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

原審口頭弁論調書の記載に反する事実を以て上告理由とすることができるか

裁判要旨

特段の反証のないかぎり原審口頭弁論調書の記載に反する事実を以て上告理由とすることはできない。

参照法条

民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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