判示事項
上告棄却決定に対する異議申立の棄却決定の確定の時期
裁判要旨
上告棄却決定に対する異議申立の棄却決定は、その謄本を申立人在監の大阪拘置所長が受領したことによつて確定したものと解すべきことは刑訴および刑訴規則の諸規定に徴し明らかである。
参照法条
刑訴法54条,刑訴法426条,刑訴規則34条,民訴法168条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07