判示事項
業務停止の懲戒処分を受けた弁護士により当該懲戒処分に違反してされた即時抗告が補正を命ずることなく不適法として却下すべきものとされた事例
裁判要旨
業務停止の懲戒処分を受けた弁護士が当該懲戒処分に違反して即時抗告をした場合において、当該即時抗告が、裁判所が当該懲戒処分を知った後にされたものであるときは、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、当該即時抗告は、補正を命ずることなく、不適法として却下すべきである。
⑴ 上記即時抗告は、上記弁護士が、上記懲戒処分に違反する意図をもってしたものである。
⑵ 上記弁護士が上記懲戒処分の効力が生じた後に弁護士として裁判所に提出した裁判を求める旨の書面は、相当多数に上る。
⑶ 上記即時抗告の抗告状には、抗告人本人の上記弁護士に対する委任状の添付はなく、抗告の理由の記載も、事案に即した実質的な記載が乏しい。
参照法条
家事事件手続法22条1項本文、家事事件手続法26条、民訴法34条1項、2項、弁護士法57条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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