売買代金返還請求

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事件番号
昭和36(オ)765
裁判年月日
昭和37年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号583頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

相手方訴訟当事者に対する本人尋問事項書不送達につき責問権の喪失が認められた事例

裁判要旨

相手方訴訟当事者が出席する口頭弁論期日において、他方当事者側から本人尋問の申請がなされ、裁判所が次回口頭弁論期日に取調べる旨告知したにもかかわらず、相手方が右尋問期日に止むことを得ざる事由なくして出頭しなかつた場合には、相手方に本人尋問事項書の送達がなされなかつたとしても、右不送達に対する責問権の行使は認められない。

参照法条

民訴法141条,民訴規則31条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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