判示事項
相手方訴訟当事者に対する本人尋問事項書不送達につき責問権の喪失が認められた事例
裁判要旨
相手方訴訟当事者が出席する口頭弁論期日において、他方当事者側から本人尋問の申請がなされ、裁判所が次回口頭弁論期日に取調べる旨告知したにもかかわらず、相手方が右尋問期日に止むことを得ざる事由なくして出頭しなかつた場合には、相手方に本人尋問事項書の送達がなされなかつたとしても、右不送達に対する責問権の行使は認められない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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