この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法農地買収計画に対する訴願裁決処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)653
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和34年4月9日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻4号504頁
- 参照法条
- 民訴法377条,民訴法141条,行政事件訴訟特例法9条
- 判示事項
- 一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類であつてすでに還付ずみのものを控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなく証拠として採用することの適否。 二 行政事件訴訟特例法第九条但書に反する違法と責問権の放棄による治癒。
裁判要旨一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類は、すでに還付ずみのものであつても、控訴審において当事者が一審の口頭弁論の結果を陳述することにより控訴審に顕出されたこととなるから、控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなくこれを証拠として採用することができる。
二 行政事件訴訟特例法第九条による職権証拠調の結果につき当事者の意見を聴かなかつたという違法は、責問権の放棄により治癒される。
二 行政事件訴訟特例法第九条による職権証拠調の結果につき当事者の意見を聴かなかつたという違法は、責問権の放棄により治癒される。
民事訴訟法産米供出個人割当通知取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)1015
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年6月24日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻7号930頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法9条,食糧管理法3条,食糧管理法施行規則1条,食糧管理法施行規則3条,昭和23年農林省令115号附則2項,民訴法141条,民訴法336条
- 判示事項
- 一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合と右決定に当る村長の裁量権の限界 二 証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問した違法と責問権放棄の許否
裁判要旨一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合でも、右決定に当る村長は、この点につき一部落内の特定の生産者を何等いわれがなく他の生産者と区別して取り扱う裁量権を有するものではないが、判示の事実関係(判決理由参照)の下では、一部落内の特定の生産者をこの点につき他の生産者と区別して取り扱つたとしても、これをもつて、違法の裁量権の行使ということはできない。
二 職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、被尋問者が尋問を拒まず、当事者が異議を述べなかつた以上、責問権の放棄により治ゆされたものと解すべきである。
二 職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、被尋問者が尋問を拒まず、当事者が異議を述べなかつた以上、責問権の放棄により治ゆされたものと解すべきである。
民事訴訟法所有権確認並びに所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和26(オ)878
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和29年2月11日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻2号429頁
- 参照法条
- 民訴法285条,民訴法141条,民訴法394条
- 判示事項
- 一 同一審級における同一証人の再尋問と宣誓の要否 二 宣誓を欠く証人尋問手続の違法と責問権 三 民事上告審判特例法の違憲を上告理由とすることの適否
裁判要旨一 同一審級において同一証人を再び尋問する場合においても、尋問事項を異にするときは、宣誓をなさしめることを要する。
二 宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失う。
三 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が違憲であることを上告理由とすることは許されない。
二 宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失う。
三 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が違憲であることを上告理由とすることは許されない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第141条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第百四十一条裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第141条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。