建物収去土地明渡請求事件の却下決定に対する抗告

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事件番号
昭和34(ク)84
裁判年月日
昭和37年1月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第58号315頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネオ)368

判示事項

上告理由書を原裁判所に提出せしめ、期間徒過の場合に上告却下決定をすることは憲法第三二条に違反しないか

裁判要旨

上告理由書を原裁判所に提出せしめ、提出期間徒過の場合に原審において上告却下の裁判をすることは、憲法第三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,民訴法398条,民訴法399条

この裁判例が参照する条文の解説

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