公文書偽造行使、私文書偽造行使、詐欺、背任

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事件番号
昭和33(す)34
裁判年月日
昭和33年2月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集刑 第123号163頁
原審
最高裁判所

判示事項

被告人に対する上告趣意書最終提出日の告知の不適法と、上告趣意書が期限内に提出なしとして上告を棄却した決定への影響

裁判要旨

被告人が、保証金未納のためなお拘置所に勾留中であるのに、被告人に対する上告趣意書最終提出日の告知が肩書住居宛に郵送によつてなされたときは右告知は不適法であるから、被告人から上告趣意書が期限内に提出なしとして上告を棄却した決定はこれを取消すべきものである。

参照法条

刑訴法54条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項(414条),刑訴法426条2項,刑訴規則236条(266条),刑訴規則252条,民訴法168条

この裁判例が参照する条文の解説

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