封印破毀

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事件番号
昭和29(あ)2748
裁判年月日
昭和32年1月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第117号43頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

土地につき執行吏に占有を移す旨の仮処分命令に基き執行吏がその土地の外地上建物についてした執行と刑法第九六条にいう差押の標示の効力

裁判要旨

土地につき執行吏に占有を移す旨の仮処分命令に基き、執行吏がその土地につき執行をなし、その旨公示札に記載してこれを標示し、その上なおその地上建物の出入口にあたる部分に繩張を施して、土地のみならず建物への出入をも禁止する方法をとつた場合は、建物の部分の執行は違法であつて、この部分に対しては訴訟法に認められている手続によつてその執行の是正を求めることができるが、その是正がいまだ得られない間であつても、その建物を使用する権利を有する者は、正当な事由であれば、通常の使用方法に関する限りその建物へ出入することはできるものと解するのを相当とする。

参照法条

刑法96条〈封印等破棄〉,刑法35条〈正当行為〉,刑法37条〈緊急避難〉,民訴法755条,民訴法544条

この裁判例が参照する条文の解説

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