損害賠償請求

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事件番号
昭和36(オ)956
裁判年月日
昭和37年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号775頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴人が被控訴人の主張を明らかに争わないで自白したものとみなされた事例

裁判要旨

「控訴理由は追て提出する」と書いただけの控訴状を提出したまま、五回に及ぶ適式の呼出を受けながら、いずれも弁論期日に出頭しなかつた控訴人は、被控訴人提出の準備書面の記載内容を明らかに争わず自白したものとみなされる。

参照法条

民訴法140条1項,民訴法140条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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