約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)1351
裁判年月日
昭和37年3月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号89頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民訴法第三九一条にいわゆる「引用」の趣旨

裁判要旨

民訴第三九一条にいわゆる「第一審判決理由の引用」とは、原判決の記載そのままを引用することを要するの謂ではなく、これに附加し、訂正し、あるいは削除を施した上で引用することを妨げない趣旨である。

参照法条

民訴法391条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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