民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第42条執行費用の負担

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法所得税法違反、法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)166
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 棄却
登載
刑集 第38巻5号1921頁
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
判示事項
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
民事執行法不法行為による損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成31(受)606
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和2年4月7日 その他
登載
民集 第74巻3号646頁
参照法条
民事執行法42条,民事訴訟費用等に関する法律2条,民法709条
判示事項
強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することの許否
裁判要旨強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない。
(補足意見がある。)
民事執行法執行費用額負担決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
事件番号
平成29(許)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年7月20日 棄却
登載
第71巻6号952頁
参照法条
民事執行法20条,民事執行法42条1項,民訴法62条,民訴法73条
判示事項
既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担
裁判要旨既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,執行裁判所が,民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第42条(執行費用の負担)
(執行費用の負担)
第四十二条強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
2金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
3強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
5前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
8第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
9民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。

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