不法行為による損害賠償請求事件

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事件番号
平成31(受)606
裁判年月日
令和2年4月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第74巻3号646頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)5580

判示事項

強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することの許否

裁判要旨

強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない。
(補足意見がある。)

参照法条

民事執行法42条〈執行費用の負担〉,民事訴訟費用等に関する法律2条,民法709条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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