民事執行法
現行施行
条文取得
2026-09-05
第2条
執行機関
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
総則
ステップ 1 / 1 総則
総則について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法
請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)727
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 棄却
登載
民集 第38巻6号687頁
参照法条
民法147条,民事執行法2条,民事執行法122条1項
判示事項
動産執行による時効中断の効力発生時期
裁判要旨
動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民事執行法 第2条(執行機関)
(執行機関)
第二条
民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。