売買代金請求(特別上告)

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事件番号
昭和33(テ)12
裁判年月日
昭和37年1月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号237頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

訴訟承継人らが選定当事者を選定して特別上告をした事例

裁判要旨

右事例としての意義以外に裁判要旨として特記すべき意義はない。

参照法条

民訴法47条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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