登記抹消請求

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事件番号
昭和38(オ)160
裁判年月日
昭和41年3月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻3号464頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)265

判示事項

所有権保存登記およびその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において一部の被告に敗訴した場合におけるその余の被告に対する請求についての訴の利益の有無

裁判要旨

所有権保存登記およびその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において、最終登記名義人を被告とする請求について敗訴の判決があつた場合でも、その余の被告らに対する請求は訴の利益を失うものではない。

参照法条

民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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