この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法第三者異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)185
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻8号1527頁
- 参照法条
- 民法184,民法192条,商法597条
- 判示事項
- 荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法一九二条の適用
裁判要旨寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法一九二条の適用がある。
民法機器引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)84
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年11月21日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第26巻9号1657頁
- 参照法条
- 民法101条,民法192条
- 判示事項
- 即時取得と法人の善意・無過失
裁判要旨法人における民法一九二条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第192条(即時取得)
(即時取得)
第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第192条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。