判示事項
民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲
裁判要旨
民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であつて、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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