家賃金等本訴並びに反訴請求

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事件番号
昭和45(オ)166
裁判年月日
昭和45年10月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻11号1583頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)461

判示事項

民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲

裁判要旨

民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であつて、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶものと解すべきである。

参照法条

民訴法70条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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