破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第72条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果/相殺権ステップ 1 / 1 相殺権相殺権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法配当異議等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)734
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年7月3日 棄却
登載
民集 第41巻5号1068頁
参照法条
破産法72条5号
判示事項
一 保証又は担保の供与と破産法七二条五号にいう無償行為 二 いわゆる同族会社の代表者で実質的な経営者でもある破産者が当該会社のためにした保証又は担保の供与が破産法七二条五号にいう無償行為に当たる場合
裁判要旨一 破産者が義務なくして他人のためにした保証又は担保の供与は、債権者の主たる債務者に対する出捐の直接の原因をなす場合であつても、破産者がその行為の対価として経済的利益を受けない限り、破産法七二条五号にいう無償行為に当たる。

二 いわゆる同族会社の代表者で実質的な経営者でもある破産者が義務なくして当該会社のために保証又は担保の供与をしたことを直接の原因として、債権者が当該会社に対して出損をしても、破産者がその行為の対価として経済的利益を受けない場合には、右行為は、破産法七二条五号にいう無償行為に当たる。
(一、二につき反対意見がある。)
破産法否認権行使
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年11月25日 棄却
登載
民集 第37巻9号1430頁
参照法条
破産法72条1号,破産法85条,民法426条
判示事項
一 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否 二 総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と破産法七二条一号所定の否認権の消長
裁判要旨一 否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。
二 破産法七二条一号所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。
破産法否認権行使請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)242
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年6月27日 棄却
登載
民集 第28巻5号641頁
参照法条
破産法72条,破産法123条
判示事項
破産者の行為が否認された場合と右行為を原因とする登記を原状に回復する登記の方法
裁判要旨破産者の行為が否認されたことを理由に右行為を原因とする登記を原状に回復するには、破産法一二三条の否認の登記によるべきである。

条文原文

原文ママ
破産法 第72条
第七十二条破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
二支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
2前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する破産債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一法定の原因
二支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
三破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
四破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約

一次情報