否認権行使

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事件番号
昭和55(オ)134
裁判年月日
昭和58年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻9号1430頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1787

判示事項

一 否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否
二 総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と破産法七二条一号所定の否認権の消長

裁判要旨

一 否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。
二 破産法七二条一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。

参照法条

破産法72条1号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉,破産法85条〈破産管財人の注意義務〉,民法426条

一次情報

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