所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和32(オ)563
裁判年月日
昭和33年9月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻13号2062頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

訴訟承継の場合における訴訟代理人の地位。

裁判要旨

被相続人の訴訟代理人であつた者は、被相続人の死亡による訴訟承継の結果、新たに当事者となつた相続人の訴訟代理人として訴訟行為をなすことができるものと解すべきである。

参照法条

民訴法213条,民訴法85条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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