貸金請求

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事件番号
昭和35(オ)197
裁判年月日
昭和38年3月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第17巻2号304頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

請求の予備的併合において主たる請求を排斥する一部判決が許されないとされた事例。

裁判要旨

借主の代理人との間になされた消費賃借契約による貸金返還請求を主たる請求とし、代理人に代理権がない場合には、本人が代理人を通じ、右貸金を法律上の原因なくして受領したことによる不当利得金返還請求を予備的請求として併合した訴訟において、主たる請求を排斥する裁判をするときは同時に予備的請求についても裁判をすることを要する。

参照法条

民訴法183条,民訴法227条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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