この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法預金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)288
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第22巻4号877頁
- 参照法条
- 民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条
- 判示事項
- 一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決 二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項
裁判要旨一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
民事訴訟法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)197
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年3月8日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第17巻2号304頁
- 参照法条
- 民訴法183条,民訴法227条
- 判示事項
- 請求の予備的併合において主たる請求を排斥する一部判決が許されないとされた事例。
裁判要旨借主の代理人との間になされた消費賃借契約による貸金返還請求を主たる請求とし、代理人に代理権がない場合には、本人が代理人を通じ、右貸金を法律上の原因なくして受領したことによる不当利得金返還請求を予備的請求として併合した訴訟において、主たる請求を排斥する裁判をするときは同時に予備的請求についても裁判をすることを要する。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
(当事者の不出頭の場合の取扱い)
第百八十三条証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第183条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。