判示事項
一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決
二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項
裁判要旨
一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
参照法条
民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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