預金返還請求

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事件番号
昭和41(オ)288
裁判年月日
昭和43年4月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻4号877頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)979

判示事項

一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決
二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項

裁判要旨

一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。

参照法条

民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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