民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第195条受命裁判官等による証人尋問

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法預金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)288
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月12日 破棄差戻
登載
民集 第22巻4号877頁
参照法条
民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条
判示事項
一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決 二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項
裁判要旨一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
民事訴訟法売買契約履行請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)128
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年12月20日 破棄自判
登載
民集 第10巻12号1573頁
参照法条
民訴法232条,民訴法384条,民訴法236条,民訴法195条1項
判示事項
一 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法 二 訴の変更について旧訴が取下の要件を具備しない場合の措置
裁判要旨一 控訴審において訴の変更により新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、たとえ新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない。
二 訴の変更において旧訴を撤回する旨の意思表示がなされても、旧訴につき民訴第二三六条の定める取下の要件を具備しない場合は、裁判所は、旧訴についても判決をすべきである。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1247
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年7月5日 棄却
登載
民集 第9巻9号1012頁
参照法条
民訴法81条2項2号,民訴法195条
判示事項
請求の一部につき裁判を脱漏した一場合
裁判要旨民訴八一条二項二号の特別の委任を受けていなかつた原告の訴訟代理人が請求の一部を取り下げても、右取下の部分はなおその裁判所に係属しているものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第195条(受命裁判官等による証人尋問)
(受命裁判官等による証人尋問)
第百九十五条裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四当事者に異議がないとき。

一次情報