売買契約履行請求

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事件番号
昭和25(オ)128
裁判年月日
昭和31年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第10巻12号1573頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法
二 訴の変更について旧訴が取下の要件を具備しない場合の措置

裁判要旨

一 控訴審において訴の変更により新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、たとえ新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない。
二 訴の変更において旧訴を撤回する旨の意思表示がなされても、旧訴につき民訴第二三六条の定める取下の要件を具備しない場合は、裁判所は、旧訴についても判決をすべきである。

参照法条

民訴法232条,民訴法384条,民訴法236条,民訴法195条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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