民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第19条審判相互の関係

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 家庭裁判所が後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
  • この取消しは家庭裁判所の義務として定められており、「取り消さなければならない」という文言が用いられている。
  • 同項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるときについて準用される。
  • 同項の規定は、補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについても準用される。
  • 取消しの対象は、いずれも「その本人に係る」既存の審判に限られる。

新たな審判と取り消される既存の審判の関係

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新たにする審判本人が該当する地位(要件)取り消さなければならない審判根拠
後見開始の審判被保佐人又は被補助人保佐開始又は補助開始の審判第1項
保佐開始の審判成年被後見人若しくは被補助人後見開始又は補助開始の審判第2項(第1項準用)
補助開始の審判成年被後見人若しくは被保佐人後見開始又は保佐開始の審判第2項(第1項準用)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 後見開始審判時の本人の地位確認後見開始の審判をする場合、本人が被保佐人又は被補助人であるかを確認する必要がある。該当するときは、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
  2. 取消しは家庭裁判所の義務条文は「取り消さなければならない」としており、裁量的な措置ではなく必須の対応として規定されている。
  3. 保佐開始審判時の確認(準用)保佐開始の審判をする場合、本人が成年被後見人若しくは被補助人であるときは、第1項が準用され同様の取消しが必要となる。
  4. 補助開始審判時の確認(準用)補助開始の審判をする場合、本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときは、第1項が準用され同様の取消しが必要となる。
  5. 取消対象の範囲取り消される審判は「その本人に係る」ものに限定されている。

条文原文

原文ママ
民法 第19条(審判相互の関係)
(審判相互の関係)
第十九条後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

一次情報