訴願棄却裁決取消請求

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事件番号
昭和30(オ)518
裁判年月日
昭和33年2月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻2号363頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 前審関与にあたらない場合
二 遡及買収基準日当時における住所の所在の認定につき爾後の事実をしんしやくすることの許否
三 遡及買収基準日当時在村地主であつたと認められた事例

裁判要旨

一 裁判官が、前審において口頭弁論に列席し、当事者の陳述・証拠の申出・証人の供述を聴き、証拠決定をし、その他訴訟指揮に関する決定に関与したというだけでは、民事訴訟法第三五条第六号〈特別代理人〉にいう裁判官が前審の裁判に関与した場合に当らない。
二 遡及買収基準日当時における住所の所在の認定につき爾後の事実をしんしやくすることは違法ではない。
三 原審認定の事実関係(原判決参照)の下では、被買収者は、遡及買収基準日当時在村地主であつたと認むべきものである。

参照法条

民訴法35条6号,民訴法185条,自作農創設特別措置法3条

この裁判例が参照する条文の解説

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