保証債務履行請求

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事件番号
昭和32(オ)1108
裁判年月日
昭和33年4月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻6号873頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

当事者選定の効力の認められた一事例

裁判要旨

同種の債権を有する者一七名の代理人が、右債権につき一括して債務者以外の第三者との間に連帯保証契約を締結したことを原因とし、右第三者に対してその契約上の債務の履行を求める場合、右債権者一七名は、民訴第四七条第一項にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当し、その当事者の選定は有効と解すべきである

参照法条

民訴法47条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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