貸金請求

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事件番号
昭和44(オ)1182
裁判年月日
昭和46年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻7号952頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)40

判示事項

一、株式会社の清算人の員数
二、上告審が破棄理由とした法律上の判断の再度の上告審に対する拘束力

裁判要旨

一、株式会社の清算人の員数は、二人以上であることを要しない。
二、上告審が差戻判決において破棄理由とした法律上の判断に従つてされた下級審の判決に対する再度の上告事件につき審判をする上告審はその差戻判決に示された右判断に拘束される。

参照法条

商法430条,裁判所法4条,民訴法407条1項,民訴法407条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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