仮処分物件占有回収請求

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事件番号
昭和32(オ)346
裁判年月日
昭和36年6月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻6号1501頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 執行吏保管の仮処分執行と占有侵奪。

二 執行吏が仮処分による保管物件の換価金を執行債権者の還付申請により誤つて執行債権者に交付した場合と占有侵奪。

裁判要旨

一 債務者の占有を解き執行吏の保管に付する旨の仮処分執行として、執行吏が目的物件を所持するに至つても、執行債務者が目的物件に対する占有を侵奪されたことにはならない。

二 執行吏が仮処分による保管物件の換価金を執行債権者の還付申請により誤つて執行債権者に交付した場合、執行債務者が換価金に対する占有を侵奪されたことにはならない。

参照法条

民法200条1項〈占有回収の訴え〉,民訴法758条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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