民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第200条占有回収の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の効力ステップ 1 / 1 占有権の効力占有権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法株券引渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)274
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年3月19日 破棄差戻
登載
民集 第35巻2号171頁
参照法条
民法200条2項
判示事項
民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」の意義
裁判要旨民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があつたことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。
民法占有回収等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1236
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年12月7日 棄却
登載
民集 第19巻9号2101頁
参照法条
民法709条,民法200条1項
判示事項
私力の行使が許されないとされた事例。
裁判要旨使用貸借の終了した敷地上に建築された原判示仮店舗の周囲に、右敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで、板囲を設置した場合であつても、右仮店舗所有者が右板囲を実力をもつて撤去することは、同人が原判示の経緯で原判示旧店舗に復帰してすでに飲食営業を再開している等原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、私力行使の許される限界をこえるものと解するのが相当である。
民法占有回収請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年1月25日 棄却
登載
民集 第17巻1号41頁
参照法条
民法200条
判示事項
強制執行によつて物の占有を解かれた者と占有回収の訴の許否。
裁判要旨強制執行によつて物の占有を解かれた場合には、右執行行為が著しく違法性を帯び、外観上も私人の私力行使と同視しできるようなときを除いて、占有回収の訴によつてその物の返還を請求することは許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第200条(占有回収の訴え)
(占有回収の訴え)
第二百条占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

一次情報