判示事項
当事者参加不許の裁判未確定のうちになされた被参加訴訟の本案判決に対する上告申立の適否
裁判要旨
原審が民訴第七一条の当事者参加を許さずとする裁判の確定を待たずに本来の対立当事者間の訴訟につき本案判決をなしたことを違法とする主張は、右本案判決における当事者の上告適法の理由とならない。
参照法条
民訴法71条,民訴法62条,民訴法393条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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