家屋明渡請求

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事件番号
昭和35(オ)213
裁判年月日
昭和37年5月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻5号1233頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

当事者参加不許の裁判未確定のうちになされた被参加訴訟の本案判決に対する上告申立の適否

裁判要旨

原審が民訴第七一条の当事者参加を許さずとする裁判の確定を待たずに本来の対立当事者間の訴訟につき本案判決をなしたことを違法とする主張は、右本案判決における当事者の上告適法の理由とならない。

参照法条

民訴法71条,民訴法62条,民訴法393条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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