所有権確認等請求

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事件番号
昭和32(オ)672
裁判年月日
昭和34年6月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻6号718頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 訴を不適法として却下する判決に対する上訴において上訴審が原判決を是認する場合になすべき判決。
二 農地買収、売渡処分の無効を前提とする土地所有権確認並びに登記抹消請求訴訟における県知事の被告適格。
三 農地の譲渡後、所有権移転登記の未経由の間に、譲渡人をその所有者として買収、売渡処分がなされた場合において、右譲渡人が買収、売渡処分の無効確認を求める法律上の利益を有しないとされた事例。

裁判要旨

一 訴を不適法として却下する判決に対する上訴において、上訴審が原判決を是認する場合には、上訴棄却の判決をなすべきものである。
二 農地買収、売渡処分の無効を前提とする土地所有権確認並びに登記抹消請求訴訟においては、県知事は被告適格を有しない。
三 農地の譲渡後、所有権移転登記の未経由の間に、譲渡人をその所有者として買収処分がなされた場合において、譲受人が売渡手続にいて売渡の相手方となりこれを原因として所有権移転登記を経由したときは、譲渡人と譲受人との間の任意譲渡を原因とする所有権移転登記は未経由であつても、右譲渡人は、もはや、買収、売渡処分の無効確認を求める法律上の利益を有しない。

参照法条

民訴法384条,民訴法396条,民訴法225条,行政事件訴訟特例法3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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