判示事項
一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類であつてすでに還付ずみのものを控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなく証拠として採用することの適否。
二 行政事件訴訟特例法第九条但書に反する違法と責問権の放棄による治癒。
裁判要旨
一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類は、すでに還付ずみのものであつても、控訴審において当事者が一審の口頭弁論の結果を陳述することにより控訴審に顕出されたこととなるから、控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなくこれを証拠として採用することができる。
二 行政事件訴訟特例法第九条による職権証拠調の結果につき当事者の意見を聴かなかつたという違法は、責問権の放棄により治癒される。
参照法条
民訴法377条,民訴法141条,行政事件訴訟特例法9条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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