離婚等請求

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事件番号
昭和39(オ)539
裁判年月日
昭和41年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻6号1197頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)121

判示事項

一 民法第七六八条第三項〈財産分与〉による財産の分与の額の定め方
二 人事訴訟手続法第一五条第一項による財産の分与の申立方法

裁判要旨

一 民法第七六八条第三項〈財産分与〉によつて財産の分与の額を定めるには、金銭以外の財産をもつてすることができ、この場合には、その財産を特定すれば足りる。
二 人事訴訟手続法第一五条第一項によつて財産の分与の申立をするには、分与を求める額および方法を特定してすることを要しない。

参照法条

民法768条〈財産分与〉,人事訴訟手続法15条1項,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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