判示事項
買収農地の売渡を受けた者が当該農地の所有権を時効取得したときと被買収者が右農地の買収処分の無効確認を求める訴の利益の有無。
裁判要旨
自作農創設特別措置法により買収農地の売渡を受けた者が当該農地の所有権を時効取得したときは、右農地の被買収者は、その買収処分の無効確認を求める訴の利益を有しない。
参照法条
自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法16条,民法
162条〈所有権の取得時効〉,民訴法225条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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