特許出願拒絶査定審決取消請求

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事件番号
昭和31(オ)42
裁判年月日
昭和33年9月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻13号3039頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

期間を遵守できなかつたことについて当事者本人にその責に帰することのできない事由があり同人に代つて手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合における特許法第二五条による追完の許否。

裁判要旨

期間を遵守することができなかつたことについて、当事者本人にその責に帰することができない事由があつても、同人に代つて当該手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合には、特許法第二五条〈外国人の権利の享有〉によつて懈怠した手続の追完をすることはできない。

参照法条

特許法25条〈外国人の権利の享有〉,民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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