小切手金請求

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事件番号
昭和30(オ)458
裁判年月日
昭和32年6月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻6号983頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

前審の証拠調に関与した裁判官と除斥原因

裁判要旨

前審の証拠調に関与したが裁判自体には関与しない裁判官は職務の執行から除斥されない。

参照法条

民訴法35条6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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